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虚偽・誇大表示:健康食品サイト500件以上を指導 消費者庁
2010.03.09
 消費者庁は、インターネット上で販売されている健康食品の広告の実態調査を行い、消費者が誤認するおそれのある表示や、「糖尿病が治る」などの虚偽表示をしていたとして、販売業者に対し健康増進法違反で改善を指導した。

 同庁は昨年6〜8月にインターネットで「がん」、「糖尿病」、「肝炎」、「心臓病」などの疾病名をキーワードに検索し、虚偽や誇大表示の疑いがある広告を547件確認した。それらを掲載している販売サイトの運営事業者に、問題の商品表示について削除や修正を行い改善するようメールを送った。

 健康増進法では、健康の保持増進の効果をうたった食品の広告で、著しく事実と相違する表示や、人を誤認させるような表示をすることを禁止している。「がんや糖尿病などが治癒できるかのような表現」、「食品に含まれる成分について掲載し、その食品を摂取することで効果が得られるかのような表示」は規定に抵触するという。

 健康食品の広告などで虚偽表示や誇大表示が後を絶たない。消費者庁では昨年11月から「健康食品の表示に関する検討会」を立ち上げ、この問題に対する関連団体からのヒアリングや、意見交換を重ねている。7月までに検討会としての論点整理を進め、8月に消費者委員会に報告したい意向。

 消費者庁は今後の論点整理に向けて、「特定保健用食品の表示許可の審査手続きや、表示内容の見直しの必要性」、「特定保健用食品や特別用途食品を除く健康食品の表示のあり方」、「健康食品の虚偽・誇大な広告の取締り」などのテーマを挙げている。

 そのなかには、食品の安全性の評価、品質や製造の管理、規格基準、科学的な根拠、消費者にとって分かりやすい表示といった論点も含まれる。

健康食品の表示に関する検討会情報(消費者庁)

(TERA)
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