いつ脳卒中、がん、うつ病、交通事故などに遭遇するかは誰にもわかりません。それを機に退職を余儀なくされたり、重い後遺症が残る可能性もあります。仕事中の事故、仕事が原因の病気については労災保険(労災)があることはご存じと思いますが、それ以外の私的な時間でのケガや病気に対しても、傷病手当金という被保険者本人だけを対象とする健康保険の給付制度があります。最短4日から1年6カ月を上限に、医師が「働けない」と判断した場合、標準報酬日額の3分の2相当の金額が給付される制度です。
| 健康保険の被保険者本人だけが対象になります
組合健康保険(組合健保)/協会けんぽ(旧政管健保)/共済組合保険など
※国民健康保険ではほとんど適用例がないようです |
傷病手当金の適用条件(主なもの)
| 1. |
医師によるある期間仕事ができないという意見書
「健康保険傷病手当金請求書」に記入してもらいます。 |
| 2. |
働けない期間の給料を雇用者が払わない、あるいはその額が少なく差額が発生する場合
雇用主の名前で「健康保険傷病手当金請求書」記入と資料添付をして貰います。 |
| 3. |
他の保険制度での給付がある場合は給付されない(その額が少なく差額が発生する場合はその差額だけ給付される)
労災保険の休業補償給付/障害厚生年金/障害手当金/老齢退職年金給付/出産手当金など。 |
| 4. |
軽い労務への変更、医師に指示による半日出勤などの場合は給付されない |
|
| | など
|
このようにすでに他の給付がカバーしている場合には、傷病手当金は給付されない、あるいは差額だけ給付されることもあるので、申請時にしっかり確認することが大切です。
傷病手当金の申請手続き
手続きは勤めている会社などの担当者がやってくれることもありますが、本人や代理人ならば「健康保険傷病手当金請求書」に勤めている会社の証明と医師の意見を記入してもらい、加入している健康保険組合(あるいは会社を管轄する社会保険事務所)に申請します。
同じ病気での手当金の給付は、最長で1年6カ月です(再発の場合はそれまでの給付期間と合わせて)。治療が更に長引くときには,給付期間終了後について、主治医、病院の医事課、福祉事務所、市役所などでよく相談しましょう。
参考:仕事が原因のけがや病気について